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Trademark Appeal Case

バイオプロジェクトの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21314(T2003−21314/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイオプロジェクト」と「BIO―PROJECT」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第29類「コラーゲン及びコエンザイムQ10を主成分とするカプセル状の加工食品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,豆乳」を指定商品として、平成14年12年12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『バイオプロジェクト』と『BIO−PROJECT』の文字を二段に書してなるところ、その構成中『バイオ』と『BIO』の文字部分は、生物工学、生命工学を意味する語である『バイオテクノロジー』と『BIOTECHONOLOGY』の略語であり、その構成中『プロジェクト』と『PROJECT』の文字部分は、企画、設計、研究計画、開発事業を意味する語であり、全体としてバイオテクノロジーを用いた企画、研究計画、開発事業といった意味合いを容易に想起させるものだから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記の企画、計画、事業に基づいて商品化されたものであるといった意味合いを認識するに止まり、何人の業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「バイオプロジェクト」と「BIO―PROJECT」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「バイオ」、「BIO」の文字部分が「生物工学、生命工学」等を意味の一とする「バイオテクノロジー」と「BIOTECHONOLOGY」の語の略語であり、また、同じく「プロジェクト」、「PROJECT」の文字部分が「企画、設計、研究計画、開発事業」等を意味する外来語ないし英単語として、それぞれ一般によく知られているものであるとしても、その各語を結合した本構成にあって、原査定説示の「バイオテクノロジーを用いた企画、研究計画、開発事業」等の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品に使用された場合、まして、それに基づいて商品化されたとの意味合いを認識するものとはいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、かかる企画、計画、事業等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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