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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17852(T2003−17852/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−17852(T2003−17852/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17852(T2003−17852/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いけすくん」の文字を表してなり、第20類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月14日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品は、平成15年8月4日付け手続補正書において、第20類「生きた魚介類を宅配するための容器(金属製のものを除く。)」及び第21類「釣った魚を釣り人が生きたまま持ち帰るための容器(家庭用又は台所用のもので貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『生け簀』(取った魚などを生かしたままにしておくところ)の意を有する平仮名表記の『いけす』の文字及び、物事を擬人化して親しみを込めて呼ぶ際に使用される接尾語で商品(物事)を擬人化して親しみを表すために使用されているにすぎない自他商品識別標識としての識別力の無い『君』の平仮名表記の『くん』の各文字の表音を結合して、『いけすくん』と一連に普通に書してなるものであるところ、これを本願指定商品との関係において、前記語義より、単に『取った魚などを生かしたまま[生け簀](輸送するため)」に使用するもの』を認識させるにすぎないものであるから、このような標章をその指定商品である上記文字に照応する容器について使用しても、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「いけすくん」の文字を表してなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、「イケスクン」と一連に淀みなく称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「いけす」の文字が「取った魚などを生かしたままにしておくところ」である「生け簀」を想起させる場合があるとしても、「いけすくん」の文字よりは、取引者・需要者は、直ちに特定の意味合いを認識、理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「いけすくん」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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