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結論

勝訴(請求認容)

商標「雪輪」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−23734(T2002−23734/J1))

審判番号
不服2002−23734(T2002−23734/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「雪輪」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23734(T2002−23734/J1)・不服)は、本件商標「雪輪」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「雪輪」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年12月28日に登録出願、指定商品については、同15年3月31日付け手続補正書により「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、普通に用いられる文字で『雪輪』と書かれたものであるが、これをその指定商品との関連においてみた場合、『雪輪』は、わが国においては、紋章の外郭の輪の一種であり、雪片の六角形を円くかたどったものをいい、雪の結晶体の六角形を、円形にデザインした文様を雪輪文(ゆきわもん)と称して古くより、小袖、能装束、帯等に多く用いられていることから、このような文様の一種である『雪輪』の文字からなる本願商標を、その指定商品中、例えば『帯』『長着』等に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いから、その商品が『雪輪文様にデザインされた商品』であるという、その商品の品質(意匠)を表したものとして認識するにとどまり、自他商品を区別する標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「雪輪」の文字よりなり、「紋章の外郭の輪の一種。雪片の六角形を丸くかたどったもの」を意味するものであることが認められる。

しかしながら、その意味を検討しても、本願商標の補正後の商品の品質等を具体的に表しているものとは判断し得ず、該文字が当該商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができない

してみれば、本願商標は、補正後の商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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