結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9238(T2002−9238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第32類「調整豆乳」を指定商品として平成13年6月5日に登録出願、その後、指定商品について、同14年3月27日付け手続補正書及び同17年2月23日付け手続補正書により、第29類「コレステロールが高めの人のための調整豆乳」に補正したものである。
本願商標は、構成中に『さらさらスッキリ』の文字を有するから、商標法第4条第1項第16号に該当する。旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、原審における拒絶の理由は、本願商標の構成中の「さらさらスッキリ」の文字が「粘りけがなく爽快である」等の意味合いを認識させる商品の品質を表すものであることから、上記文字を含む本願商標を該文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとするものである。
しかしながら、「さらさらスッキリ」の文字が商品の品質を具体的に表すものとはいえないものであって、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということができないから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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