結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24053(T2002−24053/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘヤボシ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年12月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ヘヤボシ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これよりは『部屋干し』の意味合いを理解させるところ、室内に干した洗濯物の嫌な臭いをとる衣類の消臭剤や菌の増殖を抑える抗菌剤といった商品が販売されているという実情があることよりすると、本願商標をその指定商品中の上記に照応する商品(例えば、『部屋干した洗濯物用の消臭剤』)に使用するときは、単に商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおり「ヘヤボシ」の片仮名文字よりなるところ、本願指定商品との関係において、「ヘヤボシ」の語が直ちに、具体的な商品の品質を表すものとはいい難いばかりでなく、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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