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Trademark Appeal Case

称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13699(T2003−13699/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIAVIK DIAMONDS」の文字を書してなり、第14類「ダイヤモンド」を指定商品として、平成13年10月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4282849号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DYNABIG」及び「ダイナビック」の文字を上下二段に書してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年11月5日に登録出願、同11年6月11日に設定登録されているものである。

同じく登録第4408522号商標(以下「引用B商標という。」)は、「CG−DYNABIG」及び「CGーダイナビック」の文字を上下二段に書してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定商品又は指定役務として、平成11年8月23日に登録出願、同12年8月11日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「DIAVIK DIAMONDS」の文字を書してなるところ、該構成中の「DIAMONDS」の文字部分は、「ダイヤモンド」を意味する英語の複数形であって、その指定商品との関係において商品の普通名称を表したものと理解されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中、自他商品の識別機能を果たす部分は「DIAVIK」の文字部分であるというべきであり、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、これより生ずる「ダイアビック」の称呼をもって、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「ダイアビックダイアモンズ」の称呼を生ずるほか、「DIAVIK」の文字に相応して、単に「ダイアビック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用A商標は、前記2のとおり「DYNABIG」及び「ダイナビック」の文字を上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ダイアビック」の称呼が生じること明らかである。

また、引用B商標は、前記2のとおり、「CGーDYNABIG」及び「CGーダイナビック」の文字を上下二段に書してなるものであるから、視覚上、ハイフンの前後で「CG」の文字と「DYNABIG」の文字及び「CG」の文字と「ダイナビック」の文字とに分離して看取されることは明らかであり、また、構成全体をもって格別の意味合いを有するとみるべき特別の事情も見出し得ないものであるから、常に一体不可分のものとして把握されるものとは認められないものである。

ところで、ローマ文字の1字又は2字とをハイフンで結合してなる標章は、多くの産業分野において商品の種別、型式、規格、品番等を表示するための記号・符号として、取引上普通に使用されているのが実情である。

そうすると、引用B商標の構成中の「CG」の欧文字は、商品の記号・符号表示の一類型として認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当であるから、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる後半部の「DYNABIG」及び「ダイナビック」文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用B商標は、構成中の「DYNABIG」及び「ダイナビック」の文字部分に相応して「ダイナビック」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ダイアビック」の称呼と、引用A及びB商標より生ずる「ダイナビック」の称呼とを比較するに、この両称呼は、共に5音構成よりなり、異なるところは、中間音における「ア」と「ナ」の音であるにすぎない。

しかして、該差異音「ア(a)」と「ナ(na)」の音は、母音「a」を共通にし、しかも、「ナ」の子音「n」は、舌尖を前硬口蓋に接して発する鼻子音であって、響きが弱く、しかも、比較的明瞭に聴取しがたい中間に位置するものであるから、それぞれ一連に称呼する場合には、全体として語調、語感が相近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用A及びB商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品「ダイヤモンド」と引用A及びB商標の指定商品中の「建築用又は構築用の非金属鉱物」とは、共に「鉱石」に属する商品であって、それらは、生産者、原材料を同じくする場合があるから、類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標は、請求人(出願人)の名称の著名な略称であり、かつ、引用A及びB商標の指定商品とはその生産地・業種・形状・用途・流通形態・流通経路・取引者・需要者等が全く異なるものであるから、出所の誤認、混同を生じさせるおそれはない旨主張しているが、請求人(出願人)は、本願商標が著名な略称であると主張するのみで何らの証拠の提出がないので、本願商標が著名な略称であると認めることはできない。

また、本願商標の指定商品「ダイヤモンド」と、引用A及びB商標の指定商品「建築用又は構築用の非金属鉱物」とは類似の商品であること上記のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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