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Trademark Appeal Case

著名人名と会社商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15848号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TatsumuraShin Collection」の欧文字を書してなり、第24類「織物(畳べり地を除く),布製身の回り品,織物製壁掛け,テーブル掛け」を指定商品として、平成8年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、京都市中京区在住の『有限会社龍村織寶本社』が商品『織物』等に使用して著名な商標『龍村』のローマ字表記と認められる文字を含むものであるから、これを出願人が指定商品に使用するときは、需要者は上記会社もしくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

そこで検討するに、当審において職権をもって調査するところによれば、「龍村晋」(人名)は、織物研究家として著名な龍村平蔵の三男であり、自身も平蔵の創作柄の復元や龍村晋の着想による創作を長年にわたり行って、龍村織物の発展に尽力した人物で、同人は我が国織物界においては著名となっていることが明らかである。

そして、本願商標は、同人の出願に係るものと認め得るところである。

してみれば、龍村晋の創作、製造に係るもののコレクションであるかのように理解、認識される本願商標を、請求人(出願人)が、その指定商品に使用しても、需要者は上記会社もしくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとはいえず、同人、もしくは同人と何らかの関係を有する者の創作、製造等に係るものと認識するものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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