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Trademark Appeal Case

称呼類似性「パ」と「バ」

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7034(T2002−7034/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iPatch」の文字よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月1日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年11月15日付け提出の手続補正書により、第9類「ネットワーク配線管理用パッチパネル,ネットワーク配線の接続・遠隔操作・監視を管理するためのコンピュータ管理装置,ネットワーク配線管理用コンピュータプログラムを記憶された記録媒体,電源装置,ネットワーク配線管理用電気通信機械器具」補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第4384112号商

標(以下、「引用商標」という。)は、「IBATCH」の文字を書してなり、平成11年4月23日登録出願、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクその他のコンピュータ用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具 」を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録がなされ現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、この商標は外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として特定の観念を有しない一連の造語として把握するのが相当である。

また、その構成文字からは「アイパッチ」の称呼が生じ、一方、引用商標「IBATCH」からは「アイバッチ」の称呼が生ずること明らかである。

そうとすると、両商標の中間音に位置する「パ」と「バ」の相違は、いずれも両唇を合せて破裂させる近似音であることよりすれば、この両音の差異が両称呼全体の識別に大きく影響を与えることはないものである。

してみれば、本願商標から、「アイパッチ」の称呼が生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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