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Trademark Appeal Case

「PUライナー」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23323(T2002−23323/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピーユーライナー」の文字を書してなり、第25類「手袋(編み手袋を除く)」を指定商品として、平成14年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、ポリウレタンの略号と認められる『PU』の表音である『ピーユー』の文字と裏当ての意味合いを認識させる『LINER』の表音と認められる『ライナー』の文字とを結合して、『ピーユーライナー』と普通の態様で書してなるが、ポリウレタンの文字は、アパレル業界においてはポリウレタンの弾性繊維を表すものとして認識・理解されるものであるから、これを本願指定商品中、ポリウレタン繊維を裏地に使用した手袋に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎない。」したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ピーユーライナー」の文字を書してなるところ、その構成中の「ピーユー」の文字は、アパレル業界において、繊維の一つである「ポリウレタン」の略号である「PU」の表音と認識・理解されているものであり、略語大辞典(丸善株式会社発行)およびインターネットのホームページ(http://www5a.biglobe.ne.jp/~y2nd/word/03/03.html)によっても確認し得るものである。

そして、「PU」の表音についてみると、化学記号と同様にたとえば、「P(ポリエステル)」を「ピー」、「C(コットン)」を「シー」と発音していることよりすれば、「ポリウレタン」の略号である「PU」の文字は、「ピーユー」と発音して、取引上使用される場合もあるとみるのが相当である。

また、構成中の「ライナー」の文字は、その指定商品との関係において、「裏地」を意味する語(繊維総合辞典:繊維新聞社発行)として一般需要者間においても理解されているものである。

上記のことは、たとえば、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下の記事があることからも十分に裏付けられるところである。

(1)「SASアパレルコレクション ・・素材表示:N=ナイロン P=ポリエステルC=コットン R=レーヨン

PU=ポリウレタン

http://www.d4.dion.ne.jp/~dolphin-/new_page_6.htm

(2)「

PU(ポリウレタン)

一般に合成皮革と呼ばれているものでポリウレタン独特の薄い皮膜を裏生地に張り合わせ、衣料から資材まで幅広くプリントの柄物も楽しめます。・・ファンタリーナ(裏用合皮)

PU:100%

http://www.remonter.com/5.html

(3)「

PUライナー

(作業手袋)富士グローブ 大工仕事に最適です。新素材のエンボス加工で、すべり止め効果アップ。」

http://www.dogudoraku.com/catalog/product_info.php?products_id=1945

(4)「ポリウレタンエンボス手袋のページ

PU

ー625GR

PU

ー625OR」

http://www.workwork-world.com/3-pu625.htm

(5)「PUliner(

ピーユーライナー

)・・手の甲の部分はメッシュ、手のひらはもちろんゴムです。」

http://www.ne.jp/asahi/machami/cool/dropout/tool.html

(6)「

PUライナー

手袋 手のひら、指先にブロック状のゴムが張ってあるので滑りにくく通気性があります。」

http://www.d4.dion.ne.jp/~fsaitoh/item.htm

(7)「イタリア製 レディース手袋 ナッパ皮/ウール

ライナー

http://www.rakuten.co.jp/la-foresta/438806/

(8)「タカイ カーボンエッジグローブ・・

ライナー

/ポリエステル100%」

http://www.webike.net/catalogue/gloves_takai-0203.php3

(9)「ヘリテイジ アルパイングローグ ・・製品の仕様 生地 ・・ポリエステル起毛ニット

ライナー

http://www.kamoshika.co.jp/online_shop/gro/hig062ag.html

(10)「・・2種類の取り外し可能な

ライナー

が搭載されている世界で唯一のミットグローブです。」

http://www.forth.jp/idiomglove.html

してみれば、本願商標は、「ピーユー」と「ライナー」の語を普通に用いられる方法で「ピーユーライナー」と連綴してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、ポリウレタン繊維を裏地に使用した手袋に使用しても、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり決定する。

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