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Trademark Appeal Case

商標の要部認定と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24271(T2002−24271/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「PURE」と「vision」の文字よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年10月9日及び同15年1月16日付け手続補正書において、 最終的に、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4056225号商標は、「PURE」の文字よりなり、昭和63年8月30日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録されたものである。

同じく登録第4231342号商標は、「ピュア」「PURE」の文字を書してなり、平成9年6月10日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ、但し、計算尺及びその類似商品を除く」 を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

同じく登録第4309873号商標は、「PURE」「ピュア」の文字を書してなり、平成10年3月4日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ、但し、計算尺及びこれらの類似商品を除く」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。(以下、併せて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「PURE」の文字を顕著に表し、その下段に小さく「vision」の文字を配してなるところ、その構成中の上段の「PURE」の文字は、濃い青色を施して多少デザイン化され、さらに、下段の「vision」の文字(薄い青色)に比較して圧倒的な大きさで表してなることから、外観(視覚)上顕著に認識されるばかりでなく、これらを常に一体として捉えなければならない特段の事情も認め難い。

してみれば、圧倒的な大きさで顕著に表された上段の「PURE」文字を捉えて取引に当たる場合も決して少なくないものといえることから、該文字に相応して「ピュア」の称呼及び「純粋なこと、ピュア」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成文字より「ピュア」の称呼及び「純粋なこと、ピュア」の観念を生ずることは明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観においての相違を考慮しても、それぞれから生ずる「ピュア」の称呼及び「純粋なこと、ピュア」の観念を共通にする類似の商標と認められる。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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