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結論

勝訴(請求認容)

商標「メジャー」の指定商品の類否(第4条第1項第11号|審判不服2003−13932(T2003−13932/J1))

審判番号
不服2003−13932(T2003−13932/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メジャー」
争点(論点)
指定商品の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13932(T2003−13932/J1)・不服)は、本件商標「メジャー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メジャー」の文字を標準文字により書してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月20日に登録出願、その後、指定商品については、同14年7月30付け手続補正書により、第6類及び第19類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第763461号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年(2001年)1月19日を国際登録の日とし、第11類、第17類、第35類、第37類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する国際登録簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとし、互いに類似商品であると推定される本願商標の指定商品中、第6類「金属製建造物組立てセット」及び第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く。)」と、引用商標の指定商品中、第11類「sanitary installations」との類否について検討する。

「金属製建造物組立てセット」及び「建造物組立てセット(金属製のものを除く。)」は、特定の使用目的を有する簡易な金属製又は非金属製の組立式建造物の専用部材であって、一式のセットとして取引に供される商品(商品及び役務の区分解説 特許庁商標課編)であり、主として該組立セット等の製造業者によって製造、販売される商品であるのに対し、「sanitary installations」は、入浴、洗面、用便等のためのサニタリー機能を有する装置であって、主として衛生機器の製造業者により製造、販売される商品である。

してみれば、両商品は、その機能または用途において明らかに相違するばかりでなく、その主たる需要者及び取り扱い業者並びに生産及び流通経路を異にするから、互いに非類似の商品とするのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品が非類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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