結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13932(T2003−13932/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メジャー」の文字を標準文字により書してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月20日に登録出願、その後、指定商品については、同14年7月30付け手続補正書により、第6類及び第19類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第763461号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年(2001年)1月19日を国際登録の日とし、第11類、第17類、第35類、第37類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する国際登録簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとし、互いに類似商品であると推定される本願商標の指定商品中、第6類「金属製建造物組立てセット」及び第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く。)」と、引用商標の指定商品中、第11類「sanitary installations」との類否について検討する。
「金属製建造物組立てセット」及び「建造物組立てセット(金属製のものを除く。)」は、特定の使用目的を有する簡易な金属製又は非金属製の組立式建造物の専用部材であって、一式のセットとして取引に供される商品(商品及び役務の区分解説 特許庁商標課編)であり、主として該組立セット等の製造業者によって製造、販売される商品であるのに対し、「sanitary installations」は、入浴、洗面、用便等のためのサニタリー機能を有する装置であって、主として衛生機器の製造業者により製造、販売される商品である。
してみれば、両商品は、その機能または用途において明らかに相違するばかりでなく、その主たる需要者及び取り扱い業者並びに生産及び流通経路を異にするから、互いに非類似の商品とするのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品が非類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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