結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5774(T2004−5774/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生協ひろしま」の文字を横書きにしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年3月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりである。
(1)登録第527512号商標は、「SEIKYO」の欧文字と「セイキヨー」の片仮名文字とを上下二段に横書きにしてなり、昭和32年11月22日に登録出願、第45類「他類に属しない食料品及び加味品」を指定商品として、昭和33年9月24日に設定登録、その後、3回にわたりに商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中、「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,お茶漬けのり,ふりかけ」について取り消され、その登録が平成14年9月11日になされ、ているものである。
(2)登録第527513号商標は、「SEIKYO」の欧文字と「セイキヨー」の片仮名文字とを上下二段に横書きにしてなり、昭和32年11月22日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、穀粉、澱粉及びその製品」を指定商品として、昭和33年9月24日に設定登録、その後、3回にわたりに商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(3)登録第528753号商標は、「SEIKYO」の欧文字と「セイキヨー」の片仮名文字とを上下二段に横書きにしてなり、昭和32年11月22日に登録出願、第46類「獣乳、その製品及びその模造品」を指定商品として、昭和33年10月22日に設定登録、その後、3回にわたりに商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、上記のとおり、「生協ひろしま」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表されており、該「生協ひろしま」からは、「生協」の文字が「一定の地域又は職域の組合員で組織する非営利法人で、1948年制定の消費生活協同組合法に規定がある生活協同組合」の略語(広辞苑第五版)として普通に使用されているものであり、また、「ひろしま」の文字が「広島県」等の通称として普通に使用されているものであるから、これらの文字を結合したものと認識されるとみるのが相当である。
そして、我が国の生活協同組合において、請求人(出願人)の日本生活協同組合連合会には572の生活協同組合が加盟しており、その内、一定の地域内に居住する消費者によって組織された生活協同組合は、地域生協と呼ばれ、全国各地に存在している。それらの地域生協には、例えば、「生協しまね」、「みやぎ生協」、「いわて生協」、「こうち生協」、「あいち生協」、「京都生協」等のように、「生協」とその地域を表す県名等の文字との結合からなる地域生協名の生活協同組合、いわゆる各地固有の生協が見受けられるところである。
これらの地域生協は「生協」だけではどの地域生協を指すのか判然としないことは明らかであって、地域生協を特定する必要上、一体不可分に把握され、その呼称も「セイキョウシマネ」、「ミヤギセイキョウ」、「イワテセイキョウ」、「コウチセイキョウ」、「アイチセイキョウ」等のようにその地域名とも込みで一連に称呼し、各地域生協を識別しているということができる。
そうすると、本件商標は、その構成文字等からして、固有の地域生協名を表した商標と容易に認識し把握されるとみるのが自然であって、「生協ひろしま」の文字全体をもって取引に資されるものというべきであり、これに相応して「セイキョウヒロシマ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より、単に「セイキョウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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