1 本願商標
本願商標は、「59 BROADWICK ST SOHO」の文字を書してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年10月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、全体としてイギリスの著名な繁華街を表示したと認められる『59 BROADWICK ST SOHO』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、これを本願指定商品に使用しても上記著名な地理的名称を認識するにすぎず、単に商品の販売場所を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「59 BROADWICK ST SOHO」の文字を書してなるところ、その構成中、「SOHO」は「イギリス、ロンドン中心部の繁華街」(コンサイス外国地名事典、第3版)の他に「アメリカ北東部、ニューヨークのマンハッタン南西部の地区」(同事典)を表わす語であり、また、「BROADWICK」の名称の通りが、ロンドンのソーホー地区に実在するとしても、この通りの名称が、我が国において一般に広く知らているものとは認め難いものである。
してみれば、「BROADWICK」及び「SOHO」の文字に数字の「59」及び「ST」の文字を結合した「59 BROADWICK ST SOHO」の文字が、指定商品の販売場所を表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「59 BROADWICK ST SOHO」の文字が商品の販売場所を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の販売場所を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。