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Trademark Appeal Case

称呼一体性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2214(T2003−2214/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「エコポッカイロ」の文字を横書きしてなり、第11類「あんか,かいろ,カイロ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成14年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1607833号商標は、「ホッカイロ」の文字を横書きしてなり、昭和54年6月22日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同58年8月30日に設定登録されたものである。その後、平成6年2月24日、同15年3月25日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年7月14日に、第4類、第5類、第8類、第11類、第16類、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4306504号商標は、上段に「ホッカイロ」、中段に「やわらか」、下段に「シート」の文字を上下3段に「ホッカイロやわらかシート」と書してなり、平成10年5月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4507653号商標は、別掲に示した構成よりなり、平成12年7月21日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品ととして、平成13年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以上、3件の引用商標を以下、一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「エコポッカイロ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成前半の「エコ」の文字が、例え「環境に優しい」との意味合いを有する「エコロジー」の略語として認識されることがあるとしても、かかる構成においては「エコ」の文字部分が、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識されるともいい難いことから、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語であると認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「エコポッカイロ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「ポッカイロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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