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Trademark Appeal Case

記述的文字の識別力と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24121(T2002−24121/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月12日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同13年4月4日付け手続補正書により、第9類「電子スチルカメラ,ビデオカメラ,携帯電話機,テレビジョン受信機,画像記録再生装置その他の映像周波機械器具,自動車用又は可搬用ナビゲーション装置その他の電気通信機械器具,電子計算機用のプログラム又は写真・動画・文字・音・音声情報を記憶させた電子回路・ICメモリーカード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・その他の記録媒体,情報記録用の未記録の電子回路・ICメモリーカード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・その他の記録媒体,ICメモリーカードのデータ読取・書込装置,ICメモリーカードのデータ読取装置,ICメモリーカードのデータ書込装置,プリンター,電子計算機,電子文書ファイリング装置,半導体素子,集積回路その他の電子応用機械器具,家庭用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(ア)及び(イ)のとおりである。

(ア)登録第2501567号商標は、「DB/SECURE」の文字を横書きしてなり、平成1年10月31日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されたものである。

(イ)登録第2553959号商標は、「DB/SECURE」の文字を横書きしてなり、平成1年10月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録されたが、その後、指定商品中の「コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスク、磁気テープ、磁気カード及び光ディスク、未記録のコンピュータ用磁気テープ、磁気ディスク及び光ディスク、その他の電子応用機械器具」についての登録は、平成13年1月5日付けの審決により取り消され、その確定登録が同13年6月27日にされているものである。

(上記(ア)及び(イ)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、モノグラム風の図形を顕著に表し、その下に、「Secure Digital」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Secure Digital」の文字部分は、指定商品、とりわけメモリーカードとの関係においては、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといえるから、本願商標に接する需要者は、該文字部分より生ずる称呼をもって商品の取引に当たることはないというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中、顕著に表され、特定の称呼、観念を生じないモノグラム風の図形部分が自他商品の識別標識としての機能を発揮する部分といえる。

したがって、本願商標より「セキュア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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