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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30470(T2004−30470/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4428536号商標は、「SINTI」の文字と「シンティ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年12月20日に登録出願、同12年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

(1)請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品について使用されていない。

よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項により取り消されるべきである。

(2)答弁書に対する弁駁

本件商標の使用の事実を立証するものは、乙第4号証(写真)にすぎず、これとても、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を使用したことを何ら客観的に立証するものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取消しは免れない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める旨答弁し、その理由及び審尋に対する回答を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)使用の事実

(ア)被請求人は、本件商標を付した商品「ブラジャー」(乙第4号証)を株式会社レナセール(本社:東京都北区赤羽1丁目6番1号、以下「レナセール社」という。)に対し、継続して販売している(乙第5号証の1ないし5)。

(イ)レナセール社は、その各店舗(銀座店2店、甲府店、仙台店)で、当該商品を販売している(乙第6号証の1ないし乙第9号証)。

(2)以上の証拠から、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品中の商品「ブラジャー」について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用していることは明らかである。

4 当審の判断

(1)乙第2号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)及び本件商標の商標登録原簿によれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)被請求人は、平成13年11月5日に夢企覚有限会社を組織変更し、夢企覚株式会社を設立したこと、その設立の目的の一つに「下着の製造、販売」があること、本件商標に関し、平成16年5月24日付け「登録名義人の表示変更登録申請書」をもって、「夢企覚有限会社」から「夢企覚株式会社」へ表示の変更の登録申請をし、その登録が同年6月9日にされたことが認められる(乙第2号証、乙第3号証及び商標登録原簿)。

(イ)乙第4号証は、使用に係る商品「ブラジャー」(以下「使用商品」という。)の写真(カラーコピー)であるところ、使用商品には、「Sinti」の文字が表示された織りネームが付されている。

(ウ)乙第5号証の1ないし5は、被請求人とレナセール社の銀座ファイブ店、プランタン銀座店、甲府店、仙台店及び聖蹟桜ヶ丘店との間の取引書類と認められる平成13年10月14日から同16年2月14日にかけての「物品領収書」であるところ、これらの「品名」欄には「シンティブラジャー」の記載がある(但し、「社店名」を「東京都北区赤羽1丁目6番1号 株式会社レナセール」とする平成13年12月18日付け物品領収書(乙第5号証の3)には、「シンティブラジャー」の記載はない。)。

(エ)乙第6号証の1及び2は、雑誌「婦人画報」の切り抜きと認められるところ、乙第6号証の1には、「レナセールはランジェリー、コスメ、生活雑貨など、幅広い品揃えで話題のブティック。中でも、快適なつけ心地で矯正効果に優れたオリジナルブラジャーは、・・『レナセール』と、さらに機能性の高い『シンティ』の2種類があり・・」との記載がある。また、乙第6号証の2には、上段に「レナセールのオリジナルブランドである矯正ブラはレナセールとシンティの2種類。」との記載があり、下段の「甲府店」の郵便番号及び電話番号は、それぞれ「〒400−0031」、「TEL.0552−25−1285」である。

(オ)乙第7号証は、2004年(平成16年)9月2日にプリントアウトされたレナセール社のホームページであるところ、「このホームページは、3年前(平成13年)より開設しており、開設時からシンティの紹介をしておりました。」とのレナセール社の代表取締役の証明のもと、「シンティ」と表示された使用商品が掲載されている。

(カ)乙第8号証は、筆記体で「Sinti」と表示された商品タグである。

(2)前記(1)で認定した事実を総合すると、被請求人は、下着の製造メーカーであり、その取扱いに係る使用商品に「Sinti」の文字よりなる商標を表示し、本件審判の請求の登録(平成16年4月21日)前3年以内である平成13年10月14日から同16年2月14日にかけてレナセール社の銀座ファイブ店、プランタン銀座店、甲府店、仙台店及び聖蹟桜ヶ丘店に販売していたことが認められる。

また、甲第6号証の1及び2(雑誌「婦人画報」の切り抜き)に係る雑誌そのものの発行は確認することができないものの、「甲府店」の郵便番号及び電話番号(郵便番号が3桁から7桁に変更されたのが平成10年2月であり、甲府市の電話番号が「0552−△△−××××」から「055−△△△−××××」に変更されたのが平成11年1月1日である。)からみれば、その発行日は、おおよそ平成10年2月から同10年12月31日までの間と推認され、該切り抜きの記載内容によれば、「シンティ」のブラジャーは、遅くとも平成10年12月ころまでには、レナセール社の銀座店等で販売されていたこと、さらに、2004年(平成16年)9月2日の時点においても同社のホームページ上で宣伝広告されていたことに加え、乙第5号証の1ないし5(物品領収書)を併せ考えると、使用商品は、本件審判の請求の登録前3年の前後を通じて継続して、レナセール社において販売されていたものと推認することができ、したがって、被請求人は、その製造に係る使用商品をレナセール社に対し、本件審判の請求の登録前3年以内の期間を通して販売していたものと認めることができる。

そして、本件使用に係る商標「Sinti」又は「シンティ」は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

(3)以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件請求に係る指定商品中の「ブラジャー」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したと認め得るところである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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