結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4632(T2004−4632/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビールのふるさと」の文字を標準文字で横書きにしてなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成14年6月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ビールのふるさと』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、『地ビール解禁まだかなあ 基準数量早く 推進首長や愛好家らが細川首相に要望』(読売新聞 1994.1.24)の新聞記事には、『・・・中平町長は四万十川の水を使ったビールを町が作り、それをきっかけに地ビールのふるさとにするのが夢・・・』や『ビール編(オトナのための社会見学)マリオン』(朝日新聞 2000.5.31)の記事には『・・・ビールの歴史をたどる映画鑑賞からツアーはスタート。・・・ビールのふるさと、ドイツの古城を空から撮ったシーンは・・・』のような記載が認められる。これらのことより、本願商標を指定商品に使用しても『ビールの産地』の意味合いを容易に認識するにとどまるものであり、これに接する需要者が何人の業務に係る商品であるかを理解することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ビールのふるさと」の文字よりなるところ、これよりは、「ビールの生まれた土地」のごとき抽象的な意味合いを看取できるとしても、これが本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を表示するとの格別な事柄ともいい難く、かつ、原審で示す新聞記事の記載をもっても自他商品識別標識として機能しないとするような事実とも認められない。さらに、当審において職権をもって調査したが、かかる文字が一般の取引の場において普通に使用されているとの事実も発見することもできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはできないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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