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結論

勝訴(請求認容)

商標「ビールのふるさと」の慣用表現の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−4632(T2004−4632/J1))

審判番号
不服2004−4632(T2004−4632/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビールのふるさと」
争点(論点)
慣用表現の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−4632(T2004−4632/J1)・不服)は、本件商標「ビールのふるさと」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「慣用表現の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビールのふるさと」の文字を標準文字で横書きにしてなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成14年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ビールのふるさと』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、『地ビール解禁まだかなあ 基準数量早く 推進首長や愛好家らが細川首相に要望』(読売新聞 1994.1.24)の新聞記事には、『・・・中平町長は四万十川の水を使ったビールを町が作り、それをきっかけに地ビールのふるさとにするのが夢・・・』や『ビール編(オトナのための社会見学)マリオン』(朝日新聞 2000.5.31)の記事には『・・・ビールの歴史をたどる映画鑑賞からツアーはスタート。・・・ビールのふるさと、ドイツの古城を空から撮ったシーンは・・・』のような記載が認められる。これらのことより、本願商標を指定商品に使用しても『ビールの産地』の意味合いを容易に認識するにとどまるものであり、これに接する需要者が何人の業務に係る商品であるかを理解することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ビールのふるさと」の文字よりなるところ、これよりは、「ビールの生まれた土地」のごとき抽象的な意味合いを看取できるとしても、これが本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を表示するとの格別な事柄ともいい難く、かつ、原審で示す新聞記事の記載をもっても自他商品識別標識として機能しないとするような事実とも認められない。さらに、当審において職権をもって調査したが、かかる文字が一般の取引の場において普通に使用されているとの事実も発見することもできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはできないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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