sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5066(T2003−5066/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5066(T2003−5066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「旬ネット」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5066(T2003−5066/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「旬ネット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第9類の願書に記載の商品を指定商品として、平成14年3月22日に登録出願されたものである、その後、指定商品については、同15年1月14日及び同年2月24日の手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),理化学機械器具,写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由について引用した登録第4497291号商標(以下「引用商標」という。)は、「旬ネット」の文字よりなり、平成12年5月31日に登録出願され、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中黄色で着色され縦長に表された漢字「俊」及びその漢字のつくりの部分の下部に小さく書された欧文字「shun」より「シュン」の称呼を生じ、全体としてレタリングされた外観上特殊な構成よりなるものであって、特定の意味合いを想起し得ないものというのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体に書され、その全体の構成文字より生ずる「シュンネット」の称呼も語呂よく淀みなく称呼し得るものであるから、全体として一連一体の商標といい得るものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体より「シュンネット」の称呼が生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。

したがって、引用商標より「シュン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。