結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5066(T2003−5066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第9類の願書に記載の商品を指定商品として、平成14年3月22日に登録出願されたものである、その後、指定商品については、同15年1月14日及び同年2月24日の手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),理化学機械器具,写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由について引用した登録第4497291号商標(以下「引用商標」という。)は、「旬ネット」の文字よりなり、平成12年5月31日に登録出願され、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中黄色で着色され縦長に表された漢字「俊」及びその漢字のつくりの部分の下部に小さく書された欧文字「shun」より「シュン」の称呼を生じ、全体としてレタリングされた外観上特殊な構成よりなるものであって、特定の意味合いを想起し得ないものというのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体に書され、その全体の構成文字より生ずる「シュンネット」の称呼も語呂よく淀みなく称呼し得るものであるから、全体として一連一体の商標といい得るものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体より「シュンネット」の称呼が生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。
したがって、引用商標より「シュン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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