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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5778(T2004−5778/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生協ひろしま」の文字を横書きにしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年3月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第38736号商標(以下「引用商標」という。)は、「誠鏡」の文字を縦書きにしてなり、明治42年10月1日に登録出願、第38類「清酒」を指定商品として、明治42年12月8日に設定登録、その後、6回にわたりに商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成11年9月16日に指定商品の書換登録があった結果、第33類「清酒」とされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「生協ひろしま」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表されており、該「生協ひろしま」からは、「生協」の文字が「一定の地域又は職域の組合員で組織する非営利法人で、1948年制定の消費生活協同組合法に規定がある生活協同組合」の略語(広辞苑第五版)として普通に使用されているものであり、また、「ひろしま」の文字が「広島県」等の通称として普通に使用されているものであるから、これらの文字を結合したものと認識されるとみるのが相当である。

そして、我が国の生活協同組合において、請求人(出願人)の日本生活協同組合連合会には572の生活協同組合が加盟しており、その内、一定の地域内に居住する消費者によって組織された生活協同組合は、地域生協と呼ばれ、全国各地に存在している。それらの地域生協には、例えば、「生協しまね」、「みやぎ生協」、「いわて生協」、「こうち生協」、「あいち生協」、「京都生協」等のように、「生協」とその地域を表す県名等の文字との結合からなる地域生協名の生活協同組合、いわゆる各地固有の生協が見受けられるところである。

これらの地域生協は「生協」だけではどの地域生協を指すのか判然としないことは明らかであって、地域生協を特定する必要上、一体不可分に把握され、その呼称も「セイキョウシマネ」、「ミヤギセイキョウ」、「イワテセイキョウ」、「コウチセイキョウ」、「アイチセイキョウ」等のようにその地域名とも込みで一連に称呼し、各地域生協を識別しているということができる。

そうすると、本件商標は、その構成文字等からして、固有の地域生協名を表した商標と容易に認識し把握されるとみるのが自然であって、「生協ひろしま」の文字全体をもって取引に資されるものというべきであり、これに相応して「セイキョウヒロシマ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「セイキョウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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