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Trademark Appeal Case

役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1403号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年10月28日登録出願、指定役務については、願書記載のものを当審において「通信教育における知識の教授,映画の制作,コンピュータ機器及びソフトウェアの展示会の企画・運営(商品の販売促進のためのものを除く。)」と補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願については原査定が示した拒絶の理由は、当審において検討したところ、すでに解消したと認定し得るものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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