結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15510(T2004−15510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DENi」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月1日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において、平成16年8月25日付け手続補正書により、第9類「映画機械器具,電気通信機械器具」と補正されたものである。
なお、本願のパリ条約に基づく優先権の主張は、商標の態様が相違するので認められない。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第4361539号商標(以下「引用商標A」という。)は「DEMI」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月28日に登録出願、同12年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4373830号商標(以下「引用商標B」という。)は、「D’NI」の文字を標準文字により書してなり、平成10年10月9日(パリ条約に基づく優先権主張1998年7月31日アメリカ合衆国)に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年4月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標Bの指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
そこで、本願商標と引用商標Aの類否について検討する。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より、「デニ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より、「デミ」の称呼を生ずるものである。
そこで、両称呼を比較するに、2音目の「ニ」と「ミ」の音に差異を有しているものであるが、該差異音は母音を共通にするものであるとしても、両称呼が共に2音という短い音構成であることよりすれば、この差異が、両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、本願商標は特定の観念を生じない造語であり、引用商標は、「半分、部分的」等の意味を有する英語であるから、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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