結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7868(T2003−7868/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示したとおりの構成よりなり、第9類の願書記載の商品を指定商品とし、1997年11月17日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成10年3月10日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において、平成17年2月22日付手続補正書をもって、第9類「電気錠,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4011411号商標は、「SUBROC−3D」の文字よりなり、平成7年1月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成9年6月13日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4371558号商標は、別掲2に示したとおりの構成よりなり、平成9年10月31日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成12年3月31日に設定登録されたものである。
以下、これら商標を一括して「引用商標」という。
本願商標は、別掲1に示したとおりの構成よりなるところ、本願商標構成中の「l」と「k」の欧文字の間に表された図形部分は、特定の文字を表したものとは認識し難いものであり、アルファベットの「O」をモチーフにしているとしても、直ちに該文字を表したと理解させるものともいえず、また、これを「O」と認識すべき格別の事由も認められない。
してみれば、該図形部分をアルファベットの「O」として判読可能であるとし、本願商標全体より「サフロック」の称呼が生ずるとしたうえで、本願商標が引用商標と称呼において類似するものして、本願を拒絶した原査定の判断は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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