結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5887(T2004−5887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おめでとうございます」文字を標準文字として表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成15年12月8日付け手続補正書により、第28類「遊戯用器具」と、補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『おめでとうございます』の文字(標準文字による商標)を書してなるところ、このような需要層を顕彰し、端的に指定商品の需要者への贈呈時等に商品に附して汎用する一般的慶賀の間投詞である、慶事・祝事・成功などを祝う慶賀を表白したごく一般的な短い挨拶の語句のみによっては、自他の商品の識別ができず、自他商品識別標識としての商標としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」と、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に述べたとおり「おめでとうございます」の文字を表示してなるものであるところ、当該文字が、新年や吉事を祝うために日常使用されている言葉であるとしても、それ故のみをもって、当該指定商品の商取引の場において、取引者、需要者が、直ちに商品の販売広告等の宣伝文句と理解するものとは言い難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取扱う業界において、本願商標が、たとえば商品の品質等を表現するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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