Trademark Appeal Case
称呼「カレ」の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−20362(T2002−20362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「Les Carres」(「Carres」の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字を書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品とし、平成13年11月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2320659号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年6月16日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、同14年6月12日に第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2506668号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Les Carre」の文字を書してなり、平成2年3月23日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2572130号商標(以下「引用C商標」という。)は、「KARE」と「カレ」の文字を書してなり、平成2年11月8日に登録出願、第20類「家具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4194706号商標(以下「引用D商標」という。)は、「KALLE」の文字を書してなり、平成8年5月10日に登録出願、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、同10年10月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4194707号商標(以下「引用E商標」という。)は、「カレ」の文字を書してなり、平成8年5月10日に登録出願、第21類「清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、同10年10月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4382331号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月27日に登録出願、第14類「デンマーク製の貴金属,デンマーク製のイヤリング,デンマーク製のネックレス,デンマーク製のブレスレット,デンマーク製のペンダント,デンマーク製の宝石ブローチ,デンマーク製の指輪,金及び銀を使用したデンマーク製貴金属製身飾品,その他のデンマーク製身飾品(『カフスボタン』を除く。),デンマーク製の宝玉及びその模造品,デンマーク製の時計」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4382332号商標(以下「引用G商標」という。)は、「カレ コペンハーゲン」の文字を書してなり、平成10年5月27日に登録出願、第14類「デンマーク製の貴金属,デンマーク製のイヤリング,デンマーク製のネックレス,デンマーク製のブレスレット,デンマーク製のペンダント,デンマーク製の宝石ブローチ,デンマーク製の指輪,金及び銀を使用したデンマーク製貴金属製身飾品,その他のデンマーク製身飾品(『カフスボタン』を除く。),デンマーク製の宝玉及びその模造品,デンマーク製の時計」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4528226号商標(以下「引用H商標」という。)は、「CALLE」と「カレ」の文字を書してなり、平成13年1月26日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、引用B及びC商標は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間が満了した結果、それぞれ平成15年11月12日及び同16年5月6日に商標権の抹消登録がなされている。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「Les Carres」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中「Les」の文字部分は、仏語における定冠詞として認識、理解されるものであり、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、「Les」の定冠詞を省略して「Carres」の文字部分をもって取引に資される場合があることも決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「Carres」の文字部分に相応して、「カレ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用D商標は、「KALLE」の文字を書してなるところ、該文字は特定の観念を生じさせない造語と認められるものである。そして、これに接する需要者は我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風の読み方をもって、これを「カレ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。
同じく、引用E及びH商標は、その構成に相応して、「カレ」の称呼を生ずること明らかである。
同じく、引用F商標は、文字部分と図形部分よりなるところ、それらは視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情が存するとは認められないものである。
加えて、「COPENHAGEN」の文字部分は、「デンマークの首都であるコペンハーゲン」を意味する英語として親しまれているものであり、商品の産地、販売地を表示するものと認められるから、引用F商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「COPENHAGEN」の文字を省略して、その構成中央に顕著に書された「CARRE」(「E」にはアクサンテギュが付されている。)の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ず、これより、「カレ」の称呼をも生ずるものである。
同じく、引用G商標は、「カレ コペンハーゲン」の文字を書してなるところ、その後半の「コペンハーゲン」の文字部分は、「デンマークの首都であるコペンハーゲン」を意味する語として親しまれているものであり、商品の産地、販売地を表示するものと認められるから、引用G商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「コペンハーゲン」の文字を省略して、その構成前半に書された「カレ」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ず、これより、「カレ」の称呼をも生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用DないしH商標とは、外観において差異を有し、観念において異なるところがあるとしても、互いに生ずる「カレ」の共通の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用DないしH商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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