結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13113(T2002−13113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年7月24日に登録出願され、指定商品については願書記載のものを、平成14年5月22日付け手続補正書をもって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用登録商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月4日登録出願、同10年7月17日に設定登録された登録第4168058号商標ほか、いずれも別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第4168059号商標、登録第4193849号商標、登録第4200921号商標及び登録第4200922号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)である。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるから、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有する「BEANS CLUB」の文字より「ビーンズクラブ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、いずれも別掲(2)のとおり、「L.L.Bean Club」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同じ書体の欧文字をもって外観上一体的に表されたものであって、その構成中の「L.L.」の部分が省略されて取引に資されるものとみるべき相当の理由はないと認められる。
そうすると、引用商標は、その「L.L.Bean Club」の文字に相当する「エルエルビーンクラブ」の称呼のみを生ずる商標というべきである。
してみれば、本願商標より生ずる「ビーンズクラブ」の称呼と引用商標より生ずる「エルエルビーンクラブ」の称呼とは、「エルエル」の音及び「ズ」の音の有無の差により、それぞれを一連に称呼した場合、互いに紛れることなく聴取されるものである。
したがって、本願商標と引用商標は、称呼において類似する商標ということはできなず、また、その外観及び観念において、相紛らわしいとみるべきところがないものであるから、非類似の商標といわざるを得ない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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