結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31174(T2003−31174/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4176333号商標(以下「本件商標」という。)は、「Voice」及び「ヴォイス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年3月28日に登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
被請求人は、本件商標を、その指定商品のいずれについても継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品につき使用されていないものである。
よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件審判につき請求の趣旨どおりの審決を求める。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第16号証の6(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、少なくとも1998年春以降、吉忠株式会社及びその傘下の法人である京都吉忠株式会社がアパレル関係の用途に用いる生地に本件商標を付して、展示し、販売を行っている。
(2)本件商標の商標権者である吉忠株式会社の傘下の京都吉忠株式会社は、少なくとも1998年春以降、毎年春及び秋に次シーズン用の新製品の発表、展示、販売を行っている。
吉忠株式会社は、京都市中京区御池通高倉西入綿屋町に本社を有し、その傘下に東京ロマン株式会社,京都吉忠株式会社,吉忠マネキン株式会社,ルーステイン ポプキンスグループ LTD、株式会社ニューロマン、株式会社メンズロマン、吉忠きもの株式会社等を有している。(乙第1号証)
そして、上記吉忠株式会社傘下の京都吉忠株式会社(吉忠株式会社と同一所在地)は、乙第1号証に記載されているように、専門店向けのアパレルを中心に、吉忠株式会社所有の商標を使用し婦人服地の製造販売を行っており、同社によって新製品の発表会が行なわれ吉忠株式会社の製品が展示されている。
(3)新製品の発表会は年2回行われたが、その開催日は以下のとおりで、開催日案内通知により明らかである。
1998〜9 秋冬素材展 98年4月7〜9日(乙第2号証)
2001〜2 秋冬コレクション 00年10月17〜19日(同上) 2002 春夏コレクション 01年4月3〜5日(乙第5号証)
2002〜3 秋冬コレクション 同上 (同上)
2002〜3 秋冬物 02年4月2〜4日 (乙第7号証)
2003〜4 秋冬コレクション 02年10月2〜4日(乙第8号証)
そして、上記開催日案内通知には吉忠株式会社のメイン商標である「ROMAN」(乙第10号証)「楕円の中にROMAN」(乙第11号証)及び本件商標「VOICE」が記載されている。
そして、これら商標は吉忠株式会社の承諾の上で、京都吉忠株式会社は使用しているものであり、これら上記展示発表会には、後述するごとく、吉忠株式会社も、上記商標を付した商品見本を展示している。
(4)展示会場の写真を乙第12ないし14号証に示す。
乙第12号証は、2000年10月開催の2000〜1秋冬コレクションの際のもので、テーマはエゴエコである。展示してあるボディには生地が巻き付けられそれぞれタグが下げられている。このタグには後述するごとく本件商標が使用されている。
乙第13号証は、2001年4月開催の写真で、2002春夏コレクションである。テーマはラモビリティ−移動すること−となっている。この写真でも、人台にまとい付けた生地にタグを下げているのが明らかである。
乙第14号証は2001年10月開催の写真で、ラメタモルフォースをテーマとしている。パネルには生地とそれを使用したアパレル製品が紹介されており、この展示会の展示品はどのようなものかを明らかにしている。
そして、乙第12ないし14号証のいずれにおいても、製品説明のパネルには、本件商標「VOICE」と吉忠株式会社のメイン商標である「ROMAN」とが配されている。
(5)前項(4)で人台にまとい付けた生地に下げたタグの例を乙第15号証の1ないし3号として提示する。
各タグは、いずれもピン等で生地に取り付けられるもので、表示面上部に本件商標の「Voice」が記載され下部には吉忠株式会社のメインマークである「楕円にの中にROMAN」商標と吉忠株式会社の社名が記載され、中央には、生地名・品番等が記載されている。
(6)前記各展示会場には、当然に生地サンプルが用意されている。
生地サンプルはサンプル台紙に生地を貼り付けたもので、その例を乙第16号証の1ないし6として提出する。
上記乙第16号の1ないし5のサンプル台紙は、台紙左上に本件商標が、その下に本件商標より大きく「ROMAN」の商標が、更にその下位に小さく「YOSHICHU CO.,LTD.」と表記されている。
台紙上部中央より右上にかけて、展示会のシーズン(例えば2001年の秋冬物であれは2001AW)の表記と生地名・品番・材質・サイズ等の記載があり、中央に見本生地が貼られ、下部に吉忠株式会社の表示が小さくある。
この台紙には本件商標「Voice」と商標「ROMAN」の2つが記載されているものであって、当然に本件商標が使用されていたことは明らかである。
乙第4号証ないし乙第8号証、乙第12号証ないし乙第14号証、乙第15号証の2、乙第15号証の3、乙第16号証の1ないし6及び答弁によれば、被請求人(商標権者)傘下の京都吉忠株式会社は、平成12年10月17日から19日、平成13年4月3日から5日、平成13年10月2日から4日、平成14年4月2日から4日及び平成14年10月2日から4日に日本国内において新製品の発表会を開催した事実、これらの発表会において、「Voice」の文字からなる商標が付された被請求人の取り扱いに係る織物が譲渡のために展示された事実及び被請求人の取り扱いに係る織物の生地サンプルが「Voice」の文字からなる商標を使用して供覧された事実を認めることができる。
そして、前記被請求人の取り扱いの織物に係る「Voice」の文字からなる商標は、「Voice」及び「ヴォイス」の文字を上下二段に横書きしてなる本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
そうすると、本件審判の請求の登録(平成15年10月1日)前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件商標をその指定商品中の「織物」について使用をしたと認め得るものである。
したがって、本件商標の商標登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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