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Trademark Appeal Case

エコベジタブル識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1726(T2003−1726/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「エコベジタブル」の文字を横書きしてなり、第7類、第37類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月31日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同12年9月5日付け手続補正書、同13年9月26日付け手続補正書、及び当審において同17年2月18日付け手続補正書により、第7類「養液栽培設備を構成する機能性培地・自動かん水制御装置・培養液タンクなどの機械器具その他の農業用機械器具」、第37類「風水力発電装置・太陽光発電装置・燃料電池・マイクロガスタービン・ごみ焼却廃熱利用装置などからなる養液栽培設備の修理・保守・運転及びこれらに関する助言・診断・指導」及び第42類「風水力発電装置・太陽光発電装置・燃料電池・マイクロガスタービン・ごみ焼却廃熱利用装置などからなる養液栽培設備の設計・エンジニアリング」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「環境保護、環境学」等の意味を有する英語「ecology」の片仮名表記「エコロジー」の略称として、指定商品・役務との関係に於いて「環境を保護するよう配慮されている」等を意味するものとしてこの種業界で普通に用いられている「エコ」の片仮名文字と、「野菜、植物」等の意の平易な英語「vegetable」の片仮名表記「ベジタブル」の文字とを一連に「エコベジタブル」と書してなるにすぎないので、全体として「環境保護を重視した野菜作り」的意味合いを有する。よって、これをその指定商品・役務について使用しても、「環境保護を重視した野菜作りのための商品・役務」程度の意味合いを容易に看取させるものであり、格別顕著性を見出すことができなく、需要者は何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「エコベジタブル」の文字を書してなるところ、これよりは原査定説示のような意味合いを暗示することがあるとはいえ、これが本願指定商品の品質や指定役務の質等を直接・具体的に表示するものということはできない。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品や指定役務に関連する業界において、商品の品質や役務の質等を示す表示や広告・販売促進の用語として普通に用いられていることを示す事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者は、上記のような漠然とした意味合いを暗示する一種の造語として把握・理解するものとするのが相当であるから、本願商標は、自他識別力を有しないということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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