結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7856(T2003−7856/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N2H2」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月25日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については同14年3月5日付け、当審における同16年10月21日付け及び同17年1月28日付け手続補正書により、第9類「世界各国を対象とするコンピュータネットワーク上のウェブページその他の情報のフィルタリング用コンピュータソフトウェア,世界各国を対象とするコンピュータネットワーク上のホームページその他の情報の選別用電子データベースプログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータ用プログラムを記録させた記録媒体」、第41類「オンラインによる娯楽情報の提供,オンラインによる教育に関する情報の提供,オンラインによる自然科学知識の教授に関する情報の提供,オンラインによる歴史の教授に関する情報の提供,オンラインによる数学の教授に関する情報の提供,オンラインによる語学の教授に関する情報の提供,オンラインによるスポーツに関する情報の提供,世界各国を対象とするコンピュータネットワークによる第三者のためのオンラインゲームの提供,世界各国を対象とするコンピュータネットワークによる第三者のための漫画の提供,世界各国を対象とするコンピュータネットワークによる第三者のための音楽および映像の提供」及び第42類「世界各国を対象とするコンピュータネットワークにおいて入手可能な情報・サイトその他の情報源の探索・取込用検索エンジンの提供,世界各国を対象とする情報ネットワークならびに地域的および広域ネットワークのユーザーを対象とした選別された情報のみを閲覧可能とするインターネットコンテンツフィルタリング,世界各国を対象とする情報ネットワークおよび電子計算機を用いた通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,世界各国を対象とする情報ネットワークシステムの遠隔監視,世界各国を対象とするコンピュータネットワークを介したカスタマイズベースのカレンダーに関連するコンピュータプログラムの提供,電子カード又は葉書および挨拶状の作成及び配信のためのコンピュータプログラムの提供,オンラインによる新聞・雑誌記事情報の提供,オンラインによる気象情報の提供,オンラインによる科学情報の提供,オンラインによる社会科学に関する情報の提供,オンラインによる人文科学に関する情報の提供,オンラインによる行政に関する情報の提供,オンラインによる政治に関する情報の提供,オンラインによる科学技術に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおりの認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、ローマ文字と算用数字との組み合わせで「N2H2」と表してなるものであり、このようなものは商品の品番、 等級等を表す記号・符号として、または、役務の種別を表す記号・符号として認識されるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)本願商標に係る指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、前記のとおり「N2H2」の文字及び数字を書してなるものであるところ、一般にローマ文字の1字若しくは2字、又はアラビア数字は、商品の規格、型式等を表示する記号、符号として類型的に採択使用されているものであり、極めて簡単かつありふれた標章といえるものである。
しかしながら、本願商標は、前示したとおりローマ文字と算用数字とを交互に配列した構成よりなるものであって、その文字配列は普通に採択され、使用されているものとはいい得ないものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と判断することはできない。
してみれば、本願商標を構成する「N2H2」の文字は、その指定商品及び指定役務との関係を考慮しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいい難く、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品(役務)の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
また、本願の指定商品及び指定役務に関しては、上記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったから、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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