結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24125(T2002−24125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「新美白基準」の文字を標準文字で書してなり、平成14年1月8日に登録出願、その指定商品については、同14年11月14日提出の手続補正書により、第3類「せっけん類、歯磨き、化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『新美白基準』の文字よりなるところ、『漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品』を扱う業界において、白に対する基準には、青みがかったものや黄色みがかったもの等さまざまなものがあるところから、これをその指定商品中上記商品について使用した場合、新しい美しい白に対する基準を認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「新美白基準」の文字よりなるものであり、これを「新」、「美白」及び「基準」の各文字に分離すれば、「新」の文字が「新しいこと」を、「美白」の文字が「肌の美しく白いこと」を、また、「基準」の文字が「物事の基準となる標準」をそれぞれ意味するごく一般的な語であると認められる。
しかしながら、これらを結合した全体からは、その指定商品の品質を表すような具体的な意味合いを認識し得るものとは認め難く、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものというべきであるから、その指定商品のいずれについても、商品の品質を表すものではなく、かつ商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願は、原査定の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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