結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7663(T2003−7663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「エース決めるぜ!」及び「エキサイトテニス」の文字を二段に書してなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月8日登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年12月25日付け手続補正書により、第9類「テニスを題材とした業務用テレビゲーム機,テニスを題材とした家庭用テレビゲームおもちゃ・家庭用テレビゲーム用のテニスを題材としたプログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・その他のテニスを題材とした家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び付属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のテニスを題材としたプログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は、指定商品中、テニスを内容とする商品、例えば「業務用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード」等との関係において、いわゆるアクションゲームの品質(内容)である、体を使い、汗をかいて遊ぶことを端的に表したと看取される「エース決めるぜ!」、「エキサイトテニス」の文字を書してなるものであるから、このようなものを出願人がその指定商品中、前記文字に照応する商品に使用しても、これに接する者は「アクションゲームの品質を端的に表したキャッチフレーズの一類型を表わしたにすぎないもの」と理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用した場合、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これを本願指定商品に使用した場合、これが商品の品質等を直接かつ具体的に表示するものであるということはできず、また、原査定説示のように商品の品質を端的に表したキャッチフレーズと把握・理解されるとすべき特段の理由も見あたらない。
また、当審において、職権をもって調査したが、「エース決めるぜ!」及び「エキサイトテニス」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、あるいは、顧客吸引のための宣伝文句やキャッチフレーズとして、取引上、普通に使用されている事実は、いずれも発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記のような漠然とした意味合いを暗示する一種の造語として把握・理解するものとするのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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