結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7858(T2003−7858/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『循環式カッター工法』とも呼ばれ、その指定役務との関係では、『循環式切削泥水浄化装置とその装置を使用した路面切断工法を用いた工事』を認識させる『ER工法』の文字をいまだ特異とも言い難い態様で表してなるものであるから、これを本願の指定役務中、前記文字に照応する役務に使用するときは、単に役務の内容、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、肉太に大きく「ER」の文字とやや小さく「工法」の文字とを連結して「ER工法」と横書きしてなるところ、これよりは、直ちに原審説示の具体的な工法(循環式カッター工法とも呼ばれ、循環式切削泥水浄化装置とその装置を使用した路面切断工法を用いた工事)を理解、認識させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、「ER工法」の文字が、上記工法の意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示することはなく、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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