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Trademark Appeal Case

中黒と略語の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7682(T2003−7682/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「C・H・A・T」及び「Communicative & Habitual American Training」の文字を二段に書してなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年10月1日付け手続補正書により、第9類の同手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、「C・H・A・T」の文字部分が「Communicative & Habitual American Training」の略であり、各文字の間に黒点が存在するとしても、通常、略語は称呼しやすい呼び方では称呼されることが自然であり、これを「シー・エッチ・エイ・テイ」と称呼する音構成の長さや「CHAT」という既成語の存在等を考慮するに、簡易迅速を旨とする商取引の実情からすれば、これに接する需要者等は、「C・H・A・T」の文字部分に着目し、「チャット」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。他方、引用各商標(登録第2468650号、登録第2695570号、登録第3160246号、登録第3218478号、登録第4414969号及び登録第4548194号)からは、その構成文字に相応して「チャット」「チャットー」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標と引用各商標は、「チャット」の称呼を共通にする、あるいは、語尾における長音の有無の微差を有するのみの称呼上類似の商標と言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「C・H・A・T」と各文字間を「・」(中黒)を介して書してなり、その下段に「Communicative & Habitual American Training」と表示されていることから、該文字の略語を表示するものとして理解・把握されるとするのが相当である。

そして、かかる構成において、これに接する取引者・需要者は、上段の各欧文字の音より「シーエッチエイテイ」の称呼をもって取引に当たるとするのが自然である。また、かかる称呼も格別冗長とまではいえず、一連に称呼することができるものであり、他にこれより「チャット」の称呼をも生ずるとすべき特段の事情も見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シーエッチエイテイ」及び「コミュニカティブハビチュアルアメリカントレイニング」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「チャット」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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