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結論

勝訴(請求認容)

商標「FORMLET」の称呼類似性の音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2003−14009(T2003−14009/J1))

審判番号
不服2003−14009(T2003−14009/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FORMLET」
争点(論点)
称呼類似性の音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−14009(T2003−14009/J1)・不服)は、本件商標「FORMLET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FORMLET」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の2件(以下「引用各商標」という。)である。

(1)登録第4071189号商標は、「GrR ホームネット」の文字を横書きしてなり、平成7年11月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同9年10月17日に設定登録されたものである。

(2)登録第4175306号商標は、「GrR ホームネット」の文字を横書きしてなり、平成7年11月30日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年8月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「FORMLET」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、これからは、一般に親しまれた英語読み風に「フォームレット」の称呼を生ずるものである。

他方、引用各商標は、前記のとおり、いずれも「GrR ホームネット」の文字を書してなるところ、該文字は、構成全体をもって特定の意味合いを有するものではなく、また、「GrR」の欧文字と「ホームネット」の片仮名文字とは、一文字程度の間隔を空けて表されていることから、視覚上分離して把握されるものであり、したがって、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとみるべき特段の事情を見出し得ないものである。

そして、構成全体から生ずる「ジイアアルアアルホームネット」の称呼は、常に一連に称呼するには極めて冗長であるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、前半の「GrR」及び後半の「ホームネット」の各文字部分を捉えて、それぞれより生ずる「ジイアアルアアル」あるいは「ホームネット」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすると、引用各商標は、全体の構成文字に相応して「ジイアアルアアルホームネット」の称呼を生ずるほか、前半の「GrR」、後半の「ホームネット」の各文字部分に相応して、単に、「ジイアアルアアル」及び「ホームネット」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「フォームレット」の称呼と引用各商標から生ずる上記3つの称呼とを比較するに、先ず、「フォームレット」の称呼と「ジイアアルアアルホームネット」及び「ジイアアルアアル」の各称呼とは、その音構成、構成音数から区別し得ることは明らかである。

次に、「フォームレット」の称呼と「ホームネット」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭において、近似した音とはいえ「フォ」と「ホ」の音の差異を有するばかりでなく、第4音においても「レ」と「ネ」の音の差異を有するものである。

しかして、該「レ」と「ネ」の差異音は、前者は舌尖と前硬口蓋に接触して発する有声の鼻子音(n)と母音(o)との結合した音節であるのに対し、後者は舌面を硬口蓋に近づけ舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声の弾音(r)と母音(o)との結合した音節であることから、両音は、子音の調音位置が相違する聴別し易い音であって、しかも、その前音「ム」が比較的弱く発音される音であることより、両称呼においては、該「レ」と「ネ」の差異音の称呼全体へ及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、結局、語頭音及び「レ」と「ネ」の差異を有する両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、その構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、いずれも造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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