結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10910(T2003−10910/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「C・H・A・T」及び「シー・エイチ・エイ・ティ」の文字を二段に書してなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年10月1日付け手続補正書により、第9類の同手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、「C・H・A・T」の文字部分よりは、その下に記された欧文字の表音である片仮名文字「シー・エッチ・エイ・テイ」の称呼が生じるが、各文字間に黒点が存在するとしても「シー・エッチ・エイ・テイ」の称呼が冗長なことから、「CHAT」の文字に着目し、「CHAT」の語が「おしゃべり、おしゃべりする」の意味を有する既成語で本願指定商品との関係においても(チャット:ネットワークを使ったおしゃべり)良く知られた語であることよりすれば、「チャット」の称呼をも生じる。一方、引用各商標(登録第2468650号、登録第3160246号、登録第3218478号、登録第4414969号、登録第4548194号及び登録第4624692号)よりはその構成文字に相応して「チャット」「チャットー」の称呼が生じる。してみれば、本願商標と引用商標とは「チャット」の称呼を同一にする場合のある、あるいは語尾における長音の有無の微差を有するだけのそれぞれを称呼するときには語調語感相似て紛れるおそれのある称呼上類似の商標であることを免れない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、上段に「C・H・A・T」の文字を各文字間に「・」(中黒)を置いて書してなり、下段は「シー・エッチ・エイ・ティ」の文字を書してなるところ、それぞれの文字は同書・同大・等間隔でまとまりよく表示されてなり、かかる構成よりは、下段の「シー・エッチ・エイ・ティ」の文字は上段の欧文字の称呼を特定すべく振り仮名を表示したものと無理なく認識し得るものであるから、かかる場合、本願商標に接する取引者・需要者は、該片仮名文字に相応して生ずる「シーエッチエイティ」の称呼をもって取引に当たるとするのが相当である。また、当該称呼も格別冗長とまではいえず、一連に称呼することができるものであり、他にこれより「チャット」の称呼をも生ずるとすべき特段の事情も見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シーエッチエイティ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「チャット」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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