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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22380(T2002−22380/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「SUPER BOWL」の文字を横書きしてなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同14年3月12日付け手続補正書及び当審において同17年2月22日付け手続補正書により、第9類「寒暖計,その他の測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,放送用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具その他の電気通信機械器具,コンピュータ,コンピュータソフトウェア(記録されたもの),その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機その他の遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,手動計算機,電気計算機,保安用ヘルメット,磁石」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、登録第2043473号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2652069号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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