結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16746(T2003−16746/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IPG PHOTONICS」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2000年12月7日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年12月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年5月30日付け、当審における平成15年8月29日付け及び同17年2月22日付けの手続補正書により、第9類「光ファイバーレーザー光発生装置(医療用のものを除く。),光ファイバー増幅器,ラマンレーザー光発生装置(医療用のものを除く。)」、第10類「光ファイバーレーザー光発生装置(医療用のもの。),ラマンレーザー光発生装置(医療用のもの。)」及び第40類「他人のための光ファイバーレーザー光発生装置・光ファイバー増幅器・その他の光ファイバー製品の製造」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2078829号商標(以下「引用商標A」という。)は、「フォトニックス」の文字を書してなり、昭和58年10月18日に登録出願、第11類「電気機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4302327号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月22日に登録出願、第4類「ガソリン,軽油,原油,重油,人造石油,灯油,燃料用変性アルコール,ベンジン,液化石油ガス,石炭ガス,天然ガス」、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」、第35類「発電機器・発電装置・発電設備及び電力の供給・利用・監視システムの販売及び輸出入に関する事業の管理及び組織に関する助言,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行」、第37類「配電用又は制御用機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,変圧器の修理又は保守,電気工事」、第39類「電気の供給」、第42類「発電機器・発電装置・発電施設及び電力の供給用の機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の設計(建築・土木に係る設計を除く。),電気及び電力に関する試験又は研究,発電施設に係る建築物の設計その他の建築物の設計,測量 」を指定商品及び指定役務として、同11年8月6日に設定登録され、その後商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「第9類 全指定商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同16年10月13日にその確定審決が登録されたものである。
本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、「IPG」の文字部分は特段の意味を有して親しまれているものとは認めがたい欧文字3文字を羅列してなるものと認められるのに対し、「PHOTONICS」の文字部分は、「光の発生から情報伝達の応用に至るまで、光に関係したすべてを扱う科学技術・学問の分野」の意味を有する英語であることから、科学技術と密接な関連を有すると認められる本願指定商品及び指定役務に関しては、比較的印象の弱い語といえるものである。
してみれば、少なくとも「PHOTONICS」の文字部分は、何らの意味を有しない欧文字3文字の「IPG」の文字部分ほど強力に自他商品・役務の識別標識として機能する部分とはいい難いものであって、引用商標の構成中自他商品・役務の識別標識として強く支配的な印象を受けるのは「IPG」の文字部分であるといわざるを得ないから、これに接する取引者、需要者が「IPG」の文字部分を捨象して「PHOTONICS」の文字部分をもって取引に当たるものとは認めがたい。
したがって、本願商標から生ずる称呼は、「IPG」の文字と「PHOTONICS」の文字に相応した「アイピージーフォトニックス」の称呼、及び「IPG」の文字部分に相応した「アイピージー」の称呼に限られるといわなければならない。
これに対して、引用商標Aは、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フォトニックス」の称呼を生じること明らかである。
してみれば、本願商標より「フォトニックス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標Aとが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
次に、引用商標Bについてみるに、当該登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標Bの指定商品及び指定役務と非類似の商品及び役務になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標Bとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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