結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10134(T2002−10134/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IMframe」の文字(標準文字)を書してなり、第6類「全部又は主たる部分が金属製のボックス・キャビネット・ラック・ラッキング・ケース及びケースフレーム並びにこれらの部品及び附属品」、第9類「電気機械器具及び電子機械器具の保管・保持用のボックス・キャビネット・ラック・ラッキング・ケース及びケースフレーム並びにこれらの部品及び附属品,ケーブルの収納及び高圧ケーブルの附属品の収納用のボックス・キャビネット・ラック・ラッキング・ケース及びケースフレーム並びにこれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成12年4月18日に登録出願されたものである。
本件商標は、商品の等級・品番・規格等を示す記号符号等として類型的に採択・使用されている欧文字2文字の一類型である「IM」の文字と、枠、フレームを意味する英語「frame」の文字を一連に「IMframe」と書してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、枠、フレーム状の形状からなる商品に使用しても、単に商品の形状、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、上記のとおり「IMframe」の文字を書してなり、その「IM」が大文字で「frame」が小文字で表されていることから、この両文字部分の結合により構成されていることは明らかである。しかし、本願商標の「IMframe」の文字は、一連一体に表されていること、及び、「frame」は「枠、フレーム」という意味の英語として知られているが、枠(フレーム)の構造を持つ商品は少なくないものであり、そのため、本願商標中の「frame」の文字より個別の商品又はその商品の形状が具体的に想起し難いことからすれば、本願商標は、記号符号と商品の形状を表示するものというより、むしろ、全体一連の一種の造語として取引者、需要者に認識され、自他商品識別標識として機能するものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これを原査定が指摘する商品に使用しても、その商品の形状、機能を表示するものということはできず、また、本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、その品質につき誤認を生じさせるおそれがないものということができる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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