結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19510(T2003−19510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「奇跡の査定・買取」の文字を横書きしてなり、第12類「中古自動車,その他の自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成14年3月25日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、商品の広告・宣伝効果を高めるためのキャッチフレーズと認識される「奇跡の査定・買取」の標準文字よりなるものであるから、出願人がこれをその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これよりは「奇跡の(通常ではできないような)査定及び買取」といった意味合いを漠然と想起させることがあるとしても、本願指定商品との関係において、これが商品の品質・機能や顧客吸引のためのキャッチフレーズ等を表示するものとして直ちに認識されるということはできず、寧ろ一種の造語として捉えられるものとするのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品に関連する業界において、商品の品質等の表示や顧客吸引のためのキャッチフレーズとして普通に用いられていることを示す事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、上記のような漠然とした意味合いを暗示する一種の造語として把握・理解するものとするのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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