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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正と類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14455(T2003−14455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HiFramework」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に同15年10月6日付け手続補正書により、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3087888号商標及び登録第4676842号商標(以下『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務は、すべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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