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Trademark Appeal Case

誇称表現の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23394(T2003−23394/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミラクルマスカラ」及び「Miracle Mascara」の文字を二段に横書きしてなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『奇跡のマスカラ(睫を濃く見せるために塗る墨)、驚異のマスカラ』の意を容易に認識させる『ミラクルマスカラ』及び『Miracle Mascara』の文字を二段に書してなるにすぎないから、このようなものをマスカラや美容と密接な関連を有する本願の指定役務に使用しても、これに接する需要者は、マスカラを用いる役務であることが多少誇称されて表現されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ミラクルマスカラ」及び「Miracle Mascara」の文字を二段に横書きしてなるところ、これより、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が本願指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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