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Trademark Appeal Case

指定役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10371(T2003−10371/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月10日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については同14年5月7日付け、当審における同16年10月21日付け及び同17年1月28日付け手続補正書により、第9類「世界各国を対象とするコンピュータネットワーク上のウェブページその他の情報のフィルタリング用コンピュータソフトウェア,世界各国を対象とするコンピュータネットワーク上のホームページその他の情報の選別用電子データベースを記憶させた記録媒体」、第41類「オンラインによる娯楽情報の提供,オンラインによる教育に関する情報の提供,オンラインによる自然科学知識の教授に関する情報の提供,オンラインによる歴史の教授に関する情報の提供,オンラインによる数学の教授に関する情報の提供,オンラインによる語学の教授に関する情報の提供,オンラインによるスポーツに関する情報の提供,世界各国を対象とするコンピュータネットワークによる第三者のためのオンラインゲームの提供,世界各国を対象とするコンピュータネットワークによる第三者のための漫画の提供,世界各国を対象とするコンピュータネットワークによる第三者のための音楽および映像の提供」及び第42類「世界各国を対象とするコンピュータネットワークにおいて入手可能な情報・サイトその他の情報源の探索・取込用検索エンジンの提供,世界各国を対象とする情報ネットワークならびに地域的および広域ネットワークのユーザーを対象とした選別された情報のみを閲覧可能とするインターネットコンテンツフィルタリング,世界各国を対象とする情報ネットワークおよび電子計算機を用いた通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,世界各国を対象とする情報ネットワークシステムの遠隔監視,世界各国を対象とするコンピュータネットワークを介したカスタマイズベースのカレンダーに関連するコンピュータプログラムの提供,電子カード又は葉書および挨拶状の作成・配信のためのコンピュータプログラムの提供,オンラインによる新聞・雑誌記事情報の提供,オンラインによる気象情報の提供,オンラインによる科学情報の提供,オンラインによる社会科学に関する情報の提供,オンラインによる人文科学に関する情報の提供,オンラインによる行政に関する情報の提供,オンラインによる政治に関する情報の提供,オンラインによる科学技術に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標に係る指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標の指定役務に関しては、上記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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