結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6930(T2004−6930/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ギフトフェア」文字を表してなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品とし、平成15年2月17日に登録出願された2003ー11790号に係る商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願として、同年9月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ギフトフェア』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は今日では贈答品の販売の市、特売、セール等を意味するものとして一般に使用されており、各種の商品のギフトフェアが開催されていることからも、これをその指定商品である第16類『新聞,雑誌』に使用しても、上記の販売市、フェアを看取させるに止まり、需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」と、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に述べたとおり「ギフトフェア」の文字を表示してなるものであるところ、その構成は、まとまりよく一体的であり、「ギフトフェア」と一連に淀みなく称呼し得るものである。
ところで、商品「新聞,雑誌」は、毎号様々な内容からなる記事を掲載し、定期的に発行される出版物であって、例えば「書籍」等の特定の内容よりなる著作物とはその性質を異にするものである。そして、新聞、雑誌には、その掲載内容に関する語を含むさまざまな題号が随時採択、使用され、その題号をもって商品の識別がなされているのが、この種商品の取引の実情と認め得るところである。
してみれば、本願商標をその願指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、前記実情より「ギフトフェア」の文字よりなる題号の雑誌あるいは新聞として理解し、取引に当たるというのが相当である。
また、職権により調査するも、「ギフトフェア」の文字が商品の内容等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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