結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4863(T2003−4863/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月5日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同14年5月22日付けの手続補正書により、第9類「眼鏡」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3258445号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年6月20日(パリ条約による優先権主張1993年12月21日ドイツ連邦共和国)に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、これより直ちに特定の文字を表したものとはいい難く、むしろ、独特の構成からなる図形商標として理解・認識されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは特定の称呼を生ずることはないものといわなければならない。
したがって、本願商標から「アイキュー」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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