結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22280(T2003−22280/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「家検」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類「建物又は土地の情報の提供」、第37類「建築物の耐震性点検,建築設備の定期検査および調査,電気温水器の点検,住宅設備機器・装置の点検,電気通信機器・電気通信設備の点検」、第42類「建築物または構築物に関する試験または検査,室内環境測定,建物内における空気環境の測定」及び第44類「庭園、花壇、植木等の植栽に関する点検」を指定役務として、平成14年11月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『住居用の建物』である『家』の文字と、『取り調べること。(検査・点検)』を意味する『検』の文字とを一連に『家検』と表してなるところ、例えば自動車の車体検査を『車検』、大学入学資格検定を『大検』と表示するように、『家検』の文字よりは、『住居用の建物(住宅)の検査・点検』として容易に理解させるものであって、これを本願指定役務に使用する場合は、上記意味合いとして役務の内容、質を表示したものと理解されるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「家検」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の役務の質(内容)を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が本願指定役務の質(内容)を表示するものとして、その指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。