結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31372(T2004−31372/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第2641247号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成3年7月23日に登録出願、同6年3月31日に設定登録されたものである。
その後、本件商標に係る商標権は、同16年3月31日に商標権の存続期間が満了したため、同16年12月15日にその登録の抹消登録がされたものである。
請求人は、平成16年10月19日に、本件商標は、指定商品中「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、指定商品中前記商品ついて取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。
そして、同年11月4日に本件審判の請求の登録がされたものである。
本件商標に係る商標権は平成16年3月31日に商標権の存続期間の満了により消滅したものであるところ、本件審判の請求は、同年10月19日にされたものと認められる。そうすると、本件審判の請求は、請求当時、既に請求の対象が存在しなかったものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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