sokuhyo

Trademark Appeal Case

既取消商標への請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31091(T2004−31091/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は商標法第50条に基づき登録第1772027号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消を求める請求(予告登録日、平成16年9月8日)であるところ、当該商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、取消審判事件(2004−30420)により、その登録を取り消すとの審決が平成16年10月13日になされ、その確定の登録が同年12月17日にされていることを確認し得た。

そうすると、本件商標に係る商標権は本件審判の予告登録日前である前記審判事件の予告登録の時(平成16年4月19日)に遡及して取り消されたものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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