結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19230(T2001−19230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書記載のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年4月23日付けでフランス国においてなされた商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年10月22日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、平成13年4月9日付け手続補正書により第3類「洗濯用漂白剤,配水管清浄剤,つや出し剤,油脂除去剤(製造工程用のもを除く。),研磨剤(歯科用のもの及び化学品に属するものを除く。),香水,化粧水,身体用防臭剤,精油,化粧用油脂剤,化粧用乳液,メークアップ用化粧品,化粧落とし剤,肌の手入れ用・痩身用・浴用・日焼け用化粧品,美顔用パック,化粧用鉛筆,おしろい,マニキュア液,口紅,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),ヘアローション,頭髪の手入れ用化粧品,シャンプー,毛髪用着色剤,染毛剤,脱毛剤,ひげそり用化粧品,ひげそり用せっけん,化粧用脱脂綿,化粧用綿棒,ティッシュに浸み込ませた化粧水,その他の化粧品,せっけん」と補正され、又、当審において本願商標については、平成16年11月12日付け手続補正書で別掲に示すとおりに補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の包装箱の立体的形状及びそれの展開を表したものと解される写真よりなるが、全体として観察しても格別特異とは認め難く、その指定商品との関係よりすれば、その商品の包装の一形態を表したものと容易に認識させる立体的形状よりなるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状を普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、直方体で蓋付きの立体的形状からなるところ、該立体的形状の側面左中央に配された肉太で上矢印内に「人」と思しき立像を白抜きした図形(以下「立像図形」という。)及び正面中央に描かれた長方形の右下に隣接する三つの正方形の内中央側に位置する正方形内に描かれた幾何図形(以下「幾何図形」という。)に徴すれば、本願の指定商品との関係において、商品又は商品の包装容器の形状そのものの機能又は美感とは関係ない特異な立像図形及び幾何図形に、或いは、少なくとも立像図形に自他商品を区別する標識としての識別力を具有しているものと言わなければならない。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、立像図形或いは幾何図形が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている実情も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、その形状を普通に用いられる方法で表されているとしても、少なくとも立像図形の部分に自他商品識別機能を有するものと認められるから、結局、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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