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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6572(T2002−6572/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−6572(T2002−6572/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FOUR SEASONS」
争点(論点)
結合商標の要部抽出と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−6572(T2002−6572/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FOUR SEASONS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と称呼」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Four Seasons Grande」の文字と「フォーシーズンズ グランデ」の文字とを二段に横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成12年3月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3317008号商標(以下「引用商標」という。)は、「FOUR SEASONS」の文字を横書きしてなり、平成5年12月16日に登録出願、第36類「建物の貸与,建物の貸借の代理又は媒介,建物の管理」を指定役務として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Four Seasons Grande」の欧文字と「フォーシーズンズ グランデ」の片仮名文字を二段に併記してなるものであるところ、上段の欧文字及び下段の片仮名文字がそれぞれ17文字及び12文字よりなり、また、構成全体より生ずると認められる「フォーシーズンズグランデ」の称呼が長音を含め11音よりなるものである。

そして、その構成中の「Four Seasons」「フォーシーズンズ」の文字部分は、「四季」の意味を有するものとして、我が国の国民の間に広く親しまれている語であるのに対し、同じく「Grande」「グランデ」の文字部分は、「大きな。巨大な」等の意味を有する語であるとしても、その意味合いをもって、それほど知られているとは認められないものであって、これらを結合してなる構成全体から特定の観念を有するものとも認められない。

そうすると、本願商標は、前記認定のとおり、全体の文字構成が冗長であるばかりでなく、その称呼も冗長であるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は、構成の前半に位置し、上記のとおり、広く親しまれている「Four Seasons」「フォーシーズンズ」の文字部分に着目して、これより生ずる「フォーシーズンズ」(四季)の称呼及び観念をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「フォーシーズンズグランデ」の一連の称呼を生ずるほか、「Four Seasons」「フォーシーズンズ」の文字部分に相応して、「フォーシーズンズ」(四季)の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「フォーシーズンズ」(四季)の称呼及び観念を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観について考慮してもなお、「フォーシーズンズ」(四季)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、需要者は明示された住宅の名称をもって管理・住宅購入に伴うサービスを受けるものと認識したり他の住宅との比較検討を行い、請求人もマンション名として使用している旨主張しているが、マンション等は、品質、内容をよく吟味して購入されるものであることは認められるとしても、そのことが直ちに商標の類似性を否定するとは認められないし、請求人の提出する証拠によっても、本願商標が出願人の業務にかかる商標として広く知られているとは認めることはできない。

また、請求人(出願人)は、第6号証ないし第13号証の登録例を援用し、その登録例と同等に判断することのできる本願商標についても一体不可分の造語商標とみるのが上記の実情に沿うものといえる旨主張しているが、本件については、上記認定のとおりであって、いずれも本件と事案を異にするものであるから、それに基づく請求人の主張も採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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