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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30957(T2004−30957/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4474714号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月14日に登録出願、同13年5月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中、第30類『コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤』についての登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品である第30類の全商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実はないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証−3を提出した。

(1)被請求人が菓子を取り扱っていることについて

被請求人の会社案内によれば、「ImportSnack」というジャンルで外国のお菓子の販売を行っていることが明らかであり(乙第1号証)、「WonderGOO」ひたち野うつくし店の菓子の領収書からも明らかである(乙第3号証)。

(2)本件商標の菓子についての使用

(ア)本件商標は、被請求人の社標であり、会社案内の多くの場面で使用されている。特に商品(食品)と関連がある使用態様としては、乙第1号証の5頁、28頁及び29頁が挙げられる。

(イ)本件商標と同一態様のマークは、店のパーキングのサイン及びエントランスのガラス面に表されている(乙第2号証−1及び同−2)。

(ウ)商品の包装紙にも本件商標がワンポイントとして描かれており(乙第4号証)、この包装紙で菓子を包装すれば、菓子の包装に本件商標が使用されていると考えられる。

(エ)インターネットホームページ上にも、菓子の紹介とともに本件商標が表示されているので、本件商標は、商品「菓子」に使用されているといえる(乙第5号証)。

(オ)菓子が掲載されたちらしには、本件商標が表示されており(乙第6号証−1ないし同−3)、これらのちらしは、いずれも本件審判の請求の登録前3年以内のものである。

(3)むすび

よって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、食料品について使用されており、本件審判の請求は理由がない。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第6号証−3によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年8月12日)前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「菓子」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品である第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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