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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30913(T2004−30913/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2695401号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハートラブ」の片仮名文字と「HEARTLOVE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成4年3月13日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として「本件商標は、その指定商品について継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」と述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証及び乙第5号証の1ないし乙第9号証の2を提出した(乙第4号証は存在しない。)。

(1)本件商標の商標権者は、平成13年1月1日付けで商号を「鐘紡株式会社」から「カネボウ株式会社」に変更した。

(2)被請求人(商標権者)は、その子会社であるカネボウストッキング株式会社(以下「カネボウストッキング」という。)に本件商標の使用許諾をし、カネボウストッキングは、本件商標を商品「ソックス」(以下「使用商品」という。)に付して販売している(乙第1ないし3号証及び乙第5号証の1ないし乙第9号証の2)。

(3)具体的には以下のとおりである。

(ア)平成14年(2002年)2月10日付け物品受領書(乙第3号証)には、品名「TリブTULIPシシュウ モクGR K」及び商品コード「4905489336403」が記載されているが、これが使用商品であることは、乙第2号証の口紙に記載されたJANコード(バーコード)の番号と前記商品コードが一致することから明らかである。

(イ)平成14年2月から7月までの間に、株式会社ダイエー(以下「ダイエー」という。)の各倉庫に使用商品を出荷した(乙第6号証)。

(ウ)平成14年3月にダイエーの各店舗に直接使用商品を納品した(乙第7号証)。

(エ)上記(イ)及び(ウ)の事実は、カネボウストッキングのダイエー向け商品の品番表及びカネボウストッキングの平成14年3月から8月のダイエーグループに対する売上数量表より明らかである(乙第8号証の1ないし乙第9号証の2)。

(4)したがって、本件商標は、本件審判の請求前3年以内の使用の事実が認められるものであるから、その登録を取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第3号証及び乙第5号証の1ないし乙第9号証の2によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年8月4日)前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品中の「ソックス」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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